◎税理士のニセモノにご注意
申告書の作成等を依頼される場合は、税理士であることを確かめてください。
小規模納税者の方などのための無料申告相談の開催日程
| 月 日 | 会 場 | 所 在 地 | 時 間 |
| 1 | 月 | 31 | 日 | (木) | |
| 2 | 月 | 1 | 日 | (金) | |
| 2 | 月 | 4 | 日 | (月) | 〜 | 8 | 日 | (金) |
| 2 | 月 | 12 | 日 | (火) | 〜 | 15 | 日 | (金) |
| 2 | 月 | 18 | 日 | (月) | 〜 | 19 | 日 | (火) |
| 2 | 月 | 21 | 日 | (火) | 〜 | 22 | 日 | (金) |
| 2 | 月 | 25 | 日 | (月) | 〜 | 27 | 日 | (水) |
| 総合区民会館 (きゅりあん・5階第2講習室) |
東大井5-18-1 |
10:00〜12:00
(午前の受付は11:30まで)
13:00〜16:00
(午後の受付は15:30まで) |
| ※ | 小規模納税者の方の所得税及び消費税、年金受給者の方及び給与所得者の方の所得税の申告を対象(譲渡所得のある者を除く)としております。 |
| ※ | 混雑する場合には、受付を早めに締め切ることがあります。 |
| ※ | 相談は、ご自分で申告書を作成するためのアドバイスです。 |
| ※ | 相談内容が複雑な方、収入金額の多額な方・所得金額が高額な方及び税理士に依頼している方は、 ご遠慮ください。 |
確定申告の相談のご案内
所得税・消費税の確定申告の時期となりました。
本年の東京税理士会品川支部による無料相談は、上記のとおり行いますので、是非ご利用下さい。
- 相談会場では、自書による申告書作成の指導を行っております。
- 相談会場では、申告書の提出もお引き受けしています。
- 平成19年中に譲渡所得があった方はご遠慮ください。
- 申告に必要な書類等(ご持参ください。)
(I) 事業者の場合
- 売上、仕入、経費がわかるもの(1年分を集計したもの)
- 税務署から送付された確定申告書・収支内訳書・納付書用紙
- 生命保険料、地震保険料等の控除証明書等
- 国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料等の支払額がわかるもの
(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の添付が必要となります。)
- 配偶者特別控除を受けられる方で配偶者に収入のある方は、収入のわかる書類
- 税務署から送付されている「確定申告の相談のご案内」のハガキをお持ちの方はそのハガキ。
- 印鑑(認印)、計算器具(電卓なと)、筆記用具(黒のボールペンなど)
- 前年分の確定申告書等の控
- 消費税課税事業者届出書、消費税簡易課税制度選択届出書の控
※ 基準期間において課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合には、消費税の課税事業者となりますので、消費税課税事業者届出書などの提出が必要になります。
(II) 年金受給者の場合
- 公的年金等の源泉徴収票
- 国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料等の支払額がわかるもの
(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の添付が必要となります。)
- 生命保険料、地震保険料等の控除証明書等
- 前年分の確定申告書等の控
- 税務署から送付された確定申告書
- 税務署から送付されている「確定申告の相談のご案内」のハガキをお持ちの方はそのハガキ。
- 印鑑(認印)、計算器具(電卓なと)、筆記用具(黒のボールペンなど)
会場案内
総合区民会館(きゅりあん)