◎税理士のニセモノにご注意
申告書の作成等を依頼される場合は、税理士であることを確かめてください。
小規模納税者の方などのための無料申告相談の開催日程
| 月 日 | 会 場 | 時 間 |
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2月1日(水)〜2月14日(火) ※土曜日・日曜日及び祝日を除きます | 総合区民会館(きゅりあん) 5階第2講習室・東大井5-18-1 | 10:00〜12:00 (午前の受付は11:30まで) 13:00〜16:30 (午後の受付は16:00まで) |
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| ※ | 小規模納税者の方の所得税及び消費税、年金受給者の方及び給与所得者の方の所得税の申告を対象(譲渡所得のある者を除く)としております。 |
| ※ | 混雑する場合には、受付を早めに締め切ることがあります。 |
| ※ | 相談は、ご自分で申告書を作成するためのアドバイスです。 |
| ※ | 相談内容が複雑な方、収入金額の多額な方・所得金額が高額な方及び税理士に依頼している方は、 ご遠慮ください。 |
確定申告の相談のご案内
所得税・消費税の確定申告の時期となりました。
本年の東京税理士会品川支部による無料相談は、上記のとおり行いますので、是非ご利用下さい。
- 相談会場では、自書による申告書作成の指導を行っております。
- 相談会場では、申告書の提出もお引き受けしています。
- 平成23年中に譲渡所得があった方はご遠慮ください。
- 申告に必要な書類等ご持参ください。
(I) 事業者の場合
- 売上、仕入、経費がわかるもの(1年分を集計したもの)
- 税務署から所得税の確定申告書が送付されている方はその申告書用紙
- 生命保険料、地震保険料、国民年金保険料等の控除証明書等
- 国民健康保険料・介護保険料等の支払額がわかるもの
(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の添付が必要となります) - 3.4以外の所得控除がある方は、その所得控除の金額を証する書類。なお、医療費控除のある方は、その明細及び合計額を適宜の用紙にあらかじめ記載の上、領収書等とともにお持ち下さい
- 税務署から送付されている「確定申告の相談のご案内」のハガキをお持ちの方はそのハガキ
- 利用者識別番号(半角数字16桁)をお持ちの方は、利用者識別番号と暗証番号の分かる書類
- 印鑑(認印)、計算器具(電卓なと)、筆記用具(黒のボールペンなど)
- 前年分の確定申告書等の控
- 消費税課税事業者届出書、消費税簡易課税制度選択届出書の控
※ 基準期間において課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合には、消費税の課税事業者となりますので、消費税課税事業者届出書などの提出が必要になります。
(II) 年金受給者の場合
- 公的年金等の源泉徴収票
- 給与収入のある方は給与所得の源泉徴収票
- 国民健康保険料・介護保険料等の支払額がわかるもの
- 生命保険料、地震保険料等の控除証明書等
- 3.4以外の所得控除がある方は、その所得控除の金額を証する書類。なお、医療費控除のある方は、その明細及び合計額を適宜の用紙にあらかじめ記載の上、領収書等とともにお持ちください
- 申告する方の金融機関及び口座番号の分かるもの
- 前年分の確定申告書等の控
- 税務署から所得税の確定申告書が送付されている方は、その申告書用紙
- 利用者識別番号(半角数字16桁)をお持ちの方は、利用者識別番号と暗証番号の分かる書類
- 税務署から送付されている「相談会のご案内」のハガキをお持ちの方はそのハガキ
- 印鑑(認印)、計算器具(電卓なと)、筆記用具(黒のボールペンなど)
会場案内
総合区民会館(きゅりあん)